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死亡届について知っておくべきこと
- 2020.05.12
- (更新日:2024.11.08)
あんしん葬儀社ではご葬儀のご依頼を頂くと、宇都宮市役所に死亡届の提出などの役所手続きをさせて頂きます。今回はご遺族の方から質問が多い死亡届について知っておくべきことについて書かせて頂きます。
死亡届について
大切な方の臨終を迎えた際に、法律的には、死は医師による死亡診断書や死体検案書の交付を持って確定されます。病院などのお迎えにあたり確認するべきことは死亡診断書または死体検案書が交付されていることを確認する必要があります。
死亡の届け出は、届け出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合には、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内)に行わなければならないと戸籍法第86条第1項に定められています。ここでいう届け出義務者とは、同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人と戸籍法第87条第1項、2項によって定めがあります。誰もが死亡届けの申請者になれるわけではないのです。また、届け出義務者の順に関わらず行うことができ、同居している親族以外の親族でも申請することができます。
死亡届の届け出について死亡した本人の本籍地、届け出人の居住地、死亡した土地の市区町村で行うことができると定められています。故人の故郷でお葬式をやりたいという場合や縁も所縁もないところでお葬式をしなければならなくなった際には注意が必要です。そう多くありませんが、遠方まで死亡届を提出しにいかなければならない場合も出てくるからです。少し特殊な場合ですが、死亡地が明らかでない場合にはご遺体が最初に発見された地で、公共交通機関の中で死亡した場合にはご遺体をその交通機関から降ろした地で届け出をすることができます。
死亡届は市区町村の戸籍係へ提出します。届け出人以外でも代行することができるのであんしん葬儀社が代行することが多いです。その際には届け出人の印鑑を持参する必要があります。また、死亡届は24時間受付けられています。土日祝日でも大丈夫です。
死体火・埋葬許可証について
死亡届を市区町村に届け出後、市区町村は許可証を発行します。市区町村によっては許可証を受け取るために別途許可申請書などの書類が必要な場合があります。火葬は基本的に死亡後24時間以内にはできません。第1種・2種・3種感染症を保持したご遺体の場合には、24時間以内であっても火葬を行うことができます。火葬・埋葬許可証は土葬の場合で使用されますが、ほとんど行われていないために火葬許可証と言われることが多いです。
火葬許可証は死亡届を受理した市区町村によって発行されますが、火葬許可証があればどこの地域であっても火葬を行うことができます。また、誰も火葬を行う申請者がいない場合(故人が身元不詳の場合)には死亡地の市区町村(主に福祉事務所)が火葬を行う場合もあります。火葬後に墓地等に納骨をする場合には火葬許可証に火葬済みであることの証印を火葬場で受けたうえで墓地の管理者に提出する必要があります。そのため、あんしん葬儀社では火葬許可証は大切な書類なので無くさないように管理してくださいとアドバイスしております。一般的には骨箱の中に保管しておくことがほとんどです。
また、遺骨を分骨する場合には、火葬場より分骨証明書という書類を発行してもらい、保管または墓地の管理者に提出する場合もあります。
今回は死亡届について少し専門的な解説をさせて頂きました。特殊な事情がない限りはそんなに手間がかかる手続きではございませんのでご安心頂ければと思います。あんしん葬儀社では死亡届の記入についてもアドバイスをさせて頂きながら進めさせていただきます。
はじめて施主を務められる方などは分からないことが多くあるかと思います。そんななかでも滞りなく進むようにサポートさせて頂いております。お葬式についてご不明な点等ございましたらご連絡ください。今回も最後までお読みいただきありがとうございます。
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