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宇都宮市における葬儀に関係する書類
- 2024.09.28
- (更新日:2024.11.08)
死亡診断書(死体検案書)
病院で亡くなった場合や、臨終に医師が立ち会った場合は、死因などの詳細が記載された「死亡診断書」が死亡を確認した医師により発行されます。
また医師に看取られずに亡くなった場合や、事件・事故など犯罪が疑われる状況で亡くなった場合は、警察による検視がおこなわれ、必要な検査が終わると「死体検案書」が発行されます。
役所に「死亡届」を提出する際には、原則的に「死亡診断書」、または「死体検案書」を添付する必要があるため、葬儀を営む上で不可欠な書類となります。
死亡届
身内が亡くなった場合、7日以内に「死亡届」を提出する必要があります。
提出先は、
・死亡者の本籍地
・届出人の住所地
・死亡地
のいずれかが所在する地域の役所窓口となります。
「死亡診断書」または「死体検案書」の左側が「死亡届」になっており、A3サイズ1枚のなっているケースが多いようです。
「死亡届」は一度提出すると戻ってきませんが、生命保険の請求手続きなど必要となる場面が多いので、あらかじめ5~10枚ほどコピーしておくことをおすすめします。
「死亡届」の届出人は原則として親族や同居者のみとなっていますが、役所への提出は代理人でも問題ないため、葬儀社が代行することが多いようです。
火葬許可証
役所に「死亡届」を提出する際には、一緒に「火葬許可申請書」も提出する必要があります。
「死亡届」と「火葬許可申請書」の2つの書類に不備がなければ、役所から「火葬許可証(正式には埋火葬許可証)」が発行されます。この「火葬許可証」がなければ火葬はできませんので、火葬当日は必ず持参します。
「火葬許可証」は「死亡届」を受理した自治体から発行されますが、火葬自体は他地域の火葬場でも可能です。
この「火葬許可証」に火葬済みの認印が押された書類は、納骨の際に必要となりますので、大切に保管してください。
あんしん葬儀社での葬儀に関係する書類は……
いかがでしたでしょうか?
今回は、宇都宮市における葬儀に関係する書類についてご説明させていただきました。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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