葬祭費・埋葬費の受給について
所定の手続きをすることにより、各保険や組合から葬祭費用の給付金を受けることができます。保険の加入者であればどなたでも受け取ることは可能です。加入保険によってそれぞれの手続方法があります。
国民年金に加入している場合
国民健康保険の加入者が死亡した時、施主様に葬祭費が支給されます。
市役所や町役場にて申請をします。
- 支給額:
- 5万円
手続きに必要なもの
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- 亡くなった人の被保険者証
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- 葬祭を行った人の印鑑(ゴム印不可)
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- 葬祭を行った人の預貯金通帳
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- 葬祭を行った人が確認できる書類(会葬礼状、葬祭費用の領収書・請求書等)
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- 葬祭を行った人のマイナンバーカード(公金受取口座を利用する場合)
社会保険に加入している場合
保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、
被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に
埋葬料給付金制度により、埋葬費が支給されます。
加入していた健康保険組合か社会保険事務所に申請をします。
- 支給額:
- 5万円
手続きに必要なもの
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- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
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- 被保険者の死亡届
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- 被保険者の戸籍謄本(除籍謄本)
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- 被保険者の国民健康保険証
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- 埋葬を行ったことを証明する書類(火葬許可証など)
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- 振込先口座の通帳
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通夜や葬儀を執り行わず、霊安室やご自宅でご遺族やご親戚などの限られた近親者が集まって故人様とお別れをして火葬場に向かうかたちのお葬式です。
※菩提寺様がいらっしゃる当家様はご相談が必要です。